コラム PR

子供の歯列矯正をしたら確定申告しよう!医療費控除の還付金を受け取る方法。

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

子供の歯列矯正にはたくさんのお金がかかりますよね…

でも医療費をたくさん支払った場合は確定申告をすれば還付金を受け取ることができるのです。

https://yukina8.com/braces

私の娘も歯列矯正でたくさんのお金がかかりました。

 

だから私も医療費の確定申告をして、還付金をそれぞれ2017年度は約2万円で、2018年度は約4万円受け取ることができたのです!

 

むずかしそう、面倒くさそうと思うかもしれませんが大丈夫^^

誰でもできるのでぜひやってみましょう。

 

今日は子供の歯列矯正をした親御さん(給与所得のある方)向けに、医療費控除を受けるための確定申告の方法を説明します。

 

インターネット上の「国税庁の確定申告等作成コーナー」というサイトで確定申告していく方法です。一緒にやっていきましょう!

ゆきな
ゆきな
パソコンとプリンターが必要ですので準備してくださいね。

 

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円を超えた場合(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額を超えた場合)、所得控除(減税)された金額を還付金として受けることができるものです。

※医療費控除額の上限は200万円まで

 

歯列矯正は治療費が大きいため、1年間の合計額が10万円を越すことも少なくないと思います。

 

セルフメディケーション税制を利用し医療費控除を受ける人は、従来の医療費控除を受けることはできません。

参考:セルフメディケーション税制について

 

医療費控除の対象者

医療費控除の対象者は、自分あるいは生計を一つにする配偶者や家族です。

以下の場合でも医療費を合算することができます。

  1. 配偶者特別控除を受けていない共働き夫婦で、夫が妻の医療費を支払った
  2. 単身赴任の夫が、妻や子供の医療費を支払った
  3. 同居はしていないけれど親に生活費を負担していて、医療費も支払っている

 

これは扶養に入っているとか、配偶者特別控除を受けているとかは関係なく、生計を一つにする家族であれば、支払いを負担した人が控除を受けることができるということです。

 

確定申告する人によって得することもある

所得金額が多く、税率が高い人が確定申告する方がお得になると言われていますが、実は所得金額が200万円未満の場合は所得金額が低い人が申告する方がお得になることもあるので、自分で計算してみて還付金が高くなる方の人で申告したほうがいいです!

 

でも、医療費控除の還付金を計算するのはとても難しいので、私はこちらのサイトのシュミレーションを参考にさせていただきました!

源泉徴収票を準備し、1年間の医療費保険により補填される金額を計算してから、項目に沿って入力して「計算」をクリックすれば自動的に金額が表示されます。

還付金の金額は「所得税の還付金」というところになります。

 

ただし、この金額はあくまで概算で100%正確ではありませんので、目安として考えていただいた方がよいです。

 

子供の歯列矯正費用は医療費控除の対象になる

子供の歯列矯正費用は、子供の成長を阻害しないようにするためのものですので医療費控除の対象になります。

私が税務署に確認したところ、子供の歯列矯正であれば診断書は必要ないとのことでした。

 

ただし、大人の歯列矯正の場合は治療として必要なら医療費控除の対象になりますが、容貌を美化するためのであれば医療費控除の対象とは認められません。

 

歯列矯正の費用をローンで支払った場合は、ローン契約が成立した年の医療費控除の対象となります。

支出を証明する書類として「歯科ローンの契約書の写し」や「信販会社の領収書」の添付が必要です。

※ローンの金利や手数料は医療費控除の対象になりません。

 

医療費控除の対象になるもの

  • 病院での診療費・治療費・入院費
  • 医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
  • 病院までのバス、電車代
  • タクシー代(病状によりやむを得ない場合のみ)

 

領収書やレシートは失くさないようにしっかりとっておきましょう。

交通費の場合はレシートがありませんので、メモや家計簿に金額を書き残しておくこと!

 

残念ながら自家用車のガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象外です。

 

▲医療費控除の対象になるもの・ならないものについては分かりやすいサイトがありましたので参考にしてください。

 

確定申告の期限

医療費控除の確定申告の場合は1年中受け付けています。

医療費控除の確定申告には5年の猶予があるので

例えば、平成29年1月1日~12月31日の医療費は、平成30年1月1日から平成34年12月31日までは申告できます。

※ただし年末年始など税務署の休みの日はチェックが必要です

 

私も平成29年分の医療費を、平成30年5月に申告してきました。

確定申告(2月16日~3月15日)の時期は税務署が非常に混雑するので、問い合わせをしたい場合や税務署に直接行く場合は、その期間は外して申告するのがおすすめです。

 

医療費控除確定申告書の作成方法

医療費控除の確定申告をするには以下の方法があります。

  • 国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用し作成、プリントアウトして郵送または税務署に持参
  • e-Tax(電子申告)
  • 税務署に用紙をもらいに行き、作成して税務署に提出

e-Taxで申告するにはカードリーダーが必要で、すでに持っている方はe-Tax(電子申告)が便利だと思いますが、持っていない方は確定申告だけのためにわざわざ買うこともないので、確定申告等作成コーナーで作成するとよいです。

 

初めての確定申告の方や、聞きたいことや分からないことがある方は直接税務署に出向いて職員に聞いた方が作成しやすいと思います。

 

1)準備するもの

  1. 医療費のレシートや領収書
  2. 申告する人の源泉徴収票(原本)
  3. 申告する人のマイナンバーカードのコピー
  4. マイナンバーカード持ってない方は、マイナンバー通知カードと運転免許証など身元確認書類のコピー
  5. 扶養家族のマイナンバー
  6. 還付金振込銀行名と口座番号

 

2)医療費の明細書の作り方

まず医療費の明細書を作ります。

平成29年分の確定申告から「医療費控除の明細書」が必要になりました。

それにともない医療費の領収書の添付や掲示はいらなくなりましたが、領収書やレシートは捨てずに5年間は保管しておいてくださいとのこと。

 

ゆきな
ゆきな
レシートがない場合はメモや家計簿に詳細を記録しておけば認められることもあるのであきらめないで!

 

医療費控除の明細書を作る前の準備

確定申告する年の1月1日から12月31日までの病院や調剤薬局に支払った際の領収書やレシートを集め、個人・病院・薬局に分類しておきます。

 

医療費控除の明細書の作り方は3通り

①「確定申告等作成コーナー」で直接入力

②国税庁の医療費集計フォーム(エクセル)をあらかじめダウンロードして入力して保存しておき、確定申告書作成時に取り込めるようにする ⇒ 医療費集計フォームをダウンロードする

③医療費控除の明細書はダウンロードして手書きで記入 ⇒ 医療費控除の明細書をダウンロードする

 

ダウンロードして記入した用紙です。

この用紙に書ききれなかったり、ダウンロードが難しければ手持ちの紙に項目に沿って記入してあればOK。

 

医療費控除の明細書に必要な項目は以下のとおり

  • 医療を受けた人の名前
  • 病院・薬局など支払先の名称
  • 医療費の区分(診療とか医薬品とか)
  • 支払った医療費の合計の額
  • 保険などで補填される金額

一番下の「控除額の計算」は書いてある通りに計算し記入すればOK。

これで医療費の明細書は完成しました。

 

3)確定申告書の作成

次に確定申告書を作っていきます。

確定申告等作成コーナー」にいきましょう。

作成開始をクリック。

 

今回は印刷して税務署に郵送(直接持ち込む)ので一番右をクリック。

事前確認をチェック、利用規約をよく読んで同意して次へ。

該当箇所を選ぶと

こんな画面になるので「所得税」をクリックします。

 

一番左の「給与・年金の方」の作成開始をクリック

 

よく読んで「次へ」

確定申告書を印刷して税務署へ提出にチェック、生年月日を入力し、入力終了をクリック

 

該当部分にチェックを入れ、「次へ」クリック

 

該当部分にチェックを入れ、「次へ」クリック

 

該当項目にチェックを入れ「次へ」クリック

 

源泉徴収表を見ながら赤枠内を入力し「次へ」をクリック

 

必要事項を入力し「次へ」クリック

 

源泉徴収票の部分をそのまま書き写し「次へ」クリック

 

内容を間違いないか確認し「次へ」をクリック

 

間違いないか確認し「次へ」クリック

 

「入力する」をクリック

 

書面提出する確定申告書作成コーナーの画面が現れるので「医療費控除を適応する」

をクリック

 

一つ一つ入力していく方は1番上の「医療費の領収書から入力する」を選び、あらかじめ医療費計算フォームをダウンロードし入力を済ませている方は2番目の「医療費集計フォームを読み込む」を選びます。

別の紙に医療費控除の明細書を書いている方は「医療費の合計の未入力する」を、医療費通知を提出する方は4番目の項目を選びます。

「次へ」をクリック

 

この記事では1番上の「医療費の領収書から入力する」で説明していきます。

「入力する」をクリック

 

この画面で1つ1つ入力していきます。複数件ある方は①「続けてもう1件入力」をクリックして入力を続けていきます。

件数が多い方はとても大変だと思いますが、頑張りましょう!

入力が終わったら②「入力終了」をクリック

 

間違いがないか確認し「次へ」をクリック

 

計算結果が出たので確認し「次へ」をクリック

 

自動的に所得控除の入力が終わりましたので「次へ」クリック

 

還付金の金額が分かりました。あとちょっとです!「次へ」クリック

 

該当部分にチェックを入れ「次へ」クリック

 

必要事項入力し「次へ」クリック

 

受取方法を選択し、必要事項を入力して「次へ」クリック

 

マイナンバーを入力し「次へ」クリック

 

内容をよく読み①をチェック、②をクリックすると作成した確定申告書がダウンロードされるので、プリントアウトします。終わったら「次へ」をクリック

 

今回作成した申告書は次回作成する時に参考になると思うので「入力データを保存する」をクリック。

 

上記のページをよく読んで「終了する」をクリックしたら確定申告書の作成は終わりです!

 

ゆきな
ゆきな
お疲れ様でした!あとはチェックして提出するだけ♪

4)確定申告書のチェック

プリントアウトされた紙は6枚+医療費控除の明細書となります。

 

【1枚目】 確定申告書Aの1枚目

上の左右と下の左に■がきちんと印刷されていることを確認し、右上に捺印します。

 

【2枚目】 添付書類台紙

源泉徴収票(原本)とマイナンバーカードのコピー(カードを持っていない方は通知カードと本人確認書類のコピー)をのりで貼ります。

 

【3枚目】 確定申告書Aの2枚目

【4枚目】 医療費控除の明細書1枚目

【5枚目】 医療費控除の明細書2枚目(私の場合件数が多かったので2枚あった)

【6枚目】 確定申告書Aの1枚目 控え

【7枚目】 確定申告書Aの2枚目 控え

【8枚目】 提出書類等のご案内(この紙は提出不要)

 

私の場合、医療費控除の明細書をネット上で作成したのでプリントアウトされましたが、用紙をダウンロードして手書きした方は、その用紙を一緒に提出すればOKです。

8枚目以外のすべての書類を提出してください!

 

ゆきな
ゆきな
お疲れさまでした!

 

医療費控除確定申告書の提出方法

確定申告書の提出方法は2通り

  • 郵便または信書便で送付
  • 直接税務署に持ち込む

私は聞きたいことがあったので税務署に直接持っていきましたが、管轄の税務署が遠い方や時間がない方は郵送が良いと思います。

 

郵送する時は、返信用封筒に切手(82円切手でOK)を貼って忘れず入れましょう

 

おわりに

長くなってしまいましたが、本当にお疲れ様でした!

医療費控除の確定申告なんて難しそうだけど、やってみたら意外と簡単にできるので驚いたのではないでしょうか?

 

医療費控除の還付金は確定申告しないともらえないので、もったいないです!

 

子供の歯列矯正の金額は大きく、還付金も大きくなる可能性があるので、医療費控除の確定申告をまだしていない人はぜひ挑戦してみてくださいね。

 

ゆきな
ゆきな
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください